2008年11月29日

国民健康保険 扶養

<国民健康保険に加入する人>

自営業を営んでいる人
農業・林業・漁業などを営んでいる人
職場の健康保険に加入していない人
退職して職場の健康保険をやめた人
健康保険の扶養家族から外れた人

<国民健康保険に加入できない人>

勤務先などの健康保険に加入している人とその扶養家族
生活保護を受けている人
国保組合に加入している人とその扶養家族
後期高齢者医療制度の対象者の人

健康保険の被扶養者の資格がなくなるのはあなたの給料が108,333円という金額を超えたときからです。所得税では、扶養している人の扶養控除がなくなり、所得税がその分だけ増えます。

国民健康保険は市区町村単位で運営されているので、保険料(市区町村によっては保険税)の金額や算定方法は市区町村ごとに異なります。

扶養制度がない国民健康保険は、加入家族全員課税対象になります。他にも条件の違いはありますが、あなたに扶養している人がいなければ、 保険料の安いほに加入すると良いでしょう。

病気やケガなどにより保険料を納めることが困難な人は、保険料免除制度や若年者納付 猶予制度があります。

また扶養家族の国民年金と国民健康保険料は社会保険料控除の対象となります。 証明書を添付して申告しましょう。





posted by 国保 at 01:28| Comment(15) | 国民健康保険 扶養レビュー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする